労働安全衛生法の一部改正を受け、平成27年12月1日にストレスチェック制度が施行されました。弊社では産業医、精神科医と提携し事業所様に対してストレスチェックの実施、高ストレス者面談を提供させて頂きます。
ストレスチェック実施
面接・指導の実施
ストレスチェックの結果の通知を受けた従業員の中に高ストレス者として面接指導が必要と評価された従業員から申し出があったときには、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。医師による面接指導に基づき、医師からの意見を勘案した上で、事業者は必要に応じて従業員に対して就労上の措置を講じる必要があります。
集団分析・職場環境の改善
実施者は個人のストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析し、職場ごとのストレスの状況を把握します。集団ごとの集計・分析の結果は実施者から事業者に通知され、事業者は職場環境の改善のための取り組みを行います。
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